①外国人所属機関職員(監理団体の職員も含む)
②所属機関から依頼を受けた弁護士又は行政書士(申請取次行政書士に限る)
③所属機関から依頼を受けた、公益法人の職員であって申請等取次者として承認されている方
④所属機関から依頼を受けた1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員であって申請等取次者として承認されている方(登録支援機関の職員)
中長期在留資格外国人が基本的には申請対象者です。(「外交」「短期滞在」は除く)
在留資格ごとにオンラインで受け付け出来る対象申請の範囲やオンラインで資料の提出の可否が異なりますので、ご注意ください。
*詳細は下記専用サイトでご確認ください。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
*詳細は下記専用サイトでご確認ください。
当社、申請取次行政書士の大舟理恵子が、丁寧かつわかりやすいご説明させて頂きます。
このシステムを利用するには、先ずは所属機関の依頼を受けて、必要書面を準備します。(所属機関押印必要)
書面の準備など、中々煩雑ではありますが、このオンラインシステムを活用することでよりスムーズに非対面での申請が可能になることは間違いないでしょう。
是非、所属機関職員・登録支援機関の職員そして行政書士はなおさらこのシステムを大いに活用しましょう!
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30代女性 Aさま
行政書士おおふね事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士おおふね事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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