お役立ち情報
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留申請について!!

  • ①本国への帰国が困難な方
  • ②技能検定の受検が出来ない為次段階の技能実習へ移行出来ない方
  • ③実習先の経営悪化により技能実習の継続が困難な方(新たな実習先が見つからない場合)
  • ④「特定技能1号」への」移行がまだ整っていない方
  • ⑤「技能実習3号」への移行を希望される方

本国への帰国が困難な方

「特定活動(6ヶ月・就労可)」又は「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更は可能!
*「特定活動(6ヶ月・就労可)は従前と同一業務で就労する場合に限る!

(注)従前と同一業務での就労先が見つからない場合は従前と同一業務に関係する業務で就労することが可能です。*詳しくはお問い合わせください。

又「特定活動(6ヶ月・就労不可)又は「短期滞在」など就労が認められない在留資格の方は、生計維持が困難と認められる場合は、「資格外活動許可(週28時間以内)を受けて就労することが可能です。

 

技能検定など受検が出来ない為次段階の技能実習へ移行出来ない方

受験・移行が出来るまでの間「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

*従前と同一業務で就労する場合に限る!

実習先の経営悪化により技能実習の継続が困難な方(新たな実習先が見つからない場合

特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど一定の条件を満たす場合は,特定産 業分野(介護,農業等の14分野)で就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変 更が可能です

(注)予定された技能実習を修了した技能実習生であって,本国への帰国が困難な方も対象となります

 

「特定技能1号」への」移行がまだ整っていない方

「技能実習3号」への移行を希望される方

それでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留申請について!!にお困りなら

代表大舟理恵子がお悩みを解決致します。

先ずは、弊社までお気軽にお問い合わせください。
丁寧に、何からすべきか、準備書類などのご説明させて頂きます。

 

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