結論から言うと「転職はできる」在留資格です。
が・・・・簡単には出来ないのが現実だと思います。
【理由】
①同一の業務区分又は試験などによりその技能水準の共通性が必要です。(同じ仕事内容であること)
*ただし、製造3分野に限り(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野は例外です。この3分野は分野を超えた転職が可能です。
*技能水準試験を新たに受験して、合格した人は大丈夫です。
②特定技能は「受入れ機関(特定技能所属機関)」の適合性も審査されます。
*雇用契約の適切な履行の確保が厳しく求められます。(労働・社会保険関係及び様々な法令順守など)
③受入れ機関は特定技能外国人の支援計画を作成し適正に実施することが求められます。
*支援体制が整っていないと、特定技能外国人を受入れることは出来ないと言うことです。
【理由】
「技能実習2号」修了者の場合は、もちろん同じ職種内容のお仕事であれば、転職は出来ます。
「技能実習2号」を修了した者は実習内容と関連する職種・作業の会社を選んだ場合は、技能水準試験・日本語能力試験共に免除(受けないくてもよい)されますが、関連しない職種・作業のお仕事につく場合は、技能水準試験は受けなければいけません。
*ただし、製造3分野に限り(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野は例外です。この3分野は分野を超えた転職が可能です。
「技能実習生」は多くの場合、日本に1~3年間、同じ仕事内容で、同じ会社で働いていることでしょう。よって、出来るだけ同じ仕事内容が出来る職場を探して、働くことをお勧めします。
ただし、「特定技能」は「技能実習生」と違い、相当程度の知識・経験を必要とする技能を要することを要件にしてるので、給料水準も日本人と同等以上という要件があります。
日本人と同等以上とは、、、「技能実習2号」修了者を雇用する場合は、日本人正社員4年目の人と同等以上の給与の支給が求められます。(賃金規定がある場合はそれに沿って決める)
*在留資格変更申請・在留資格認定証明書取得の際に、厳しくチェックがはいります。
【外国人労働者の手続き】
①在留資格変更申請
②受入れ機関変更の届出
③受入れ機関契約終了の届出
④新たな契約締結の届出
⑤居住地を変更した場合;市区町村に届出
*受入れ機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局(窓口)又は東京出入国在留管理局(郵送)でおこないます。
①は郵送は出来ません。
【受入れ機関の手続き】
①雇用契約の変更・終了・新たな契約締結に関する届出
②支援計画変更にかかる届出
③支援全部委託契約に係る届出(契約締結の届出・契約変更の届出・契約終了の届出)
④受け入れ困難に係る届出(行方不明・転職<自己都合退職>も含む)
⑤外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
「転職は出来る」ことはご理解いただきましたか?
このように、様々な条件・要件・手続きが必要ではありますが、「技能実習生」との大きな違いと言っても過言ではないでしょう。
今後は「特定技能」を取得する外国人労働者が益々増えて行くことを期待しております。この制度が外国人労働者及び受入れ企業にとって有意義で画期的な在留資格として確立していくことを望みます。
「特定技能」について、どんなささいな事でもお気軽に当社にご相談頂ければ、丁寧かつ分りやすくご説明させて頂きます。
30代女性 Aさま
行政書士おおふね事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士おおふね事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
〒639-0222
近鉄五位堂駅から 徒歩12分/バス5分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日