サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

特定技能ビザ取得と雇用管理ワンストップサポート

新たな在留資格「特定技能1号/2号」の取得は、とても煩雑且つ手続き書面が膨大です。
現状では足踏み状態で、まだまだ浸透・普及がされていませんが、今後受け入れ企業と外国人労働者とのマッチングが進み、普及されていく在留資格に間違いないと思います。
特に宿泊業・外食産業では、今まで「単純労働」での外国人労働者を雇用する事が認められていませんでした。今回の「特定技能」はその単純労働を認めた在留資格でもあり、とても注目されています。

当事務所では、「特定技能」の在留資格の取得に実績・経験を持っております。又「外国人雇用管理主任」の資格も取得しておりますので、労務管理面でもご相談に乗ることが可能です。

先ずは初回無料でご相談を受付けております。お気軽にご相談ください。

「就労ビザ」に関する各種手続き

お客さまとのヒアリングを申請取次行政書士が丁寧に行います。要件などを確認後該当する在留資格を提案し手続きに入らせていただきます。

お客さまのご協力が必要不可欠です。虚偽報告、虚偽・偽装内容書類などの提示は呉々も避けてください。

あくまでも、法令遵守が原で当事務所と契約締結をお願いいたします。(業務委託契約書締結)

  • 「在留資格認定証明書」→外国から外国人労働者を呼び寄せる場合
  • 「在留資格変更許可申請」日本に在留中の外国人が転職をする場合

              →留学生が就職をして働く場合(例;技・人・国など)
              →留学生が就職活動をする場合(特定活動など)

*現在の在留資格と違う内容の活動をする場合は、必ず変更許可申請の手続きをしましょう!
又、有効期限を5~6ヶ月以上残っている場合は「就労資格証明書」の取得をお勧めしています。
 

  • 在留資格更新許可申請」→在留カードの有効期限が切れる前に必ず更新許可申請をしましょう。
    *注意;有効期限3ヶ月前から申請が可能です。
    現在の在留資格と同じ内容の職種に就く場合は(同じ会社で同じ仕事内容)スムーズに更新申請が可能です。但し、転職者などの場合は、更新申請が複雑になり、ご自信で申請をする事で不許可になってしまう事が考えられます。その前に、必ず申請取次行政書士に相談をしてみましょう。的確なアドバイスがもらえると思います。

            

  • 「在留資格認定証明書」→外国から外国人労働者を呼び寄せる場合

 

 

 

 

「在留資格変更許可申請」

  • →日本に在留中の外国人が転職をする場合

              

→留学生が就職をして働く場合(例;技・人・国など)

 

→留学生が就職活動をする場合(特定活動など

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2022/12/27
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お客さまの声

丁寧な対応に安心

30代女性 Aさま
行政書士おおふね事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

お勧めしたいサービス

40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士おおふね事務所さんのサービスをお勧めしたいです。

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行政書士おおふね事務所

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〒639-0222

奈良県香芝市西真美2丁目13−2

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近鉄五位堂駅から 徒歩12分/バス5分

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