2019年4月に新設された新たな在留資格【特定技能】は「人手不足の解消」を目的といして5年間で34.5万人の受け入れを認めた在留資格です。受入れ可能業種は14分野で2号はそのうち「建設」「造船・船用」の2分野に限定されています。2020年4月現在では、まだまだ浸透していない「特定技能」ですが、今後企業の受入れ体制、日本語試験、技能試験などの実施体制、送り出し機関の体制が整うことが期待されています。そうなると、「特定技能」の在留資格の普及も進み、日本企業にも浸透していくと思います。
新たな在留資格「特定技能1号/2号」取得について、当社の特徴をここでは説明致します。
他社との比較をして頂き、納得した上でご依頼頂けることを、お待ちしております。
当社では、「就労ビザ・特定技能」の在留資格の取得に特に力を入れて活動しております。入管法・労働法などの法令遵守が必要不可欠な分野でもあります。是非、実績・経験ある申請取次行政書士を選択し、法令違反にならないよう、的確なアドバイスを受けて、スムーズに「就労ビザ・特定技能」の在留資格を取得しましょ。当社が安心して就労して頂けるようサポート致します。
「就労ビザ・特定技能」の就労ビザ取得には、膨大な提出・添付書面が義務化されています。受け入れ機関の準備する書面、外国人本人が準備する書面など、1点でも提出に漏れがあれば、入国管理局審査官から提出を求められ、その都度迅速な対応を求められます。又、それを理由に不許可の結果になることも考えられます。
そのような、煩雑な書面作成及び提出書面を当社ではお客様に合わせた「必要書面の一覧及びスケジュール管理表」をご準備させて頂きます。出来るだけ、客様の負担を軽減出来る方法を思慮した形でサービスの提供を考えております。安心して、当社にお任せください。
現在、数社の「登録支援機関」様との顧問契約及び業務提携を結ばせて頂いております。
「登録支援機関」を登録し、実際の支援業務を実施される中で、「就労ビザ取得」は受け入れ機関様にとっても面倒で煩雑な為、支援を必要とする業務の1つであります。登録支援機関様独自での在留資格申請を不安に感じ、又業務の効率化を図る為にも、申請取次行政書士との連携を是非ご検討ください!
当社は、大阪・名古屋出入国管理局管轄を主に業務サポート範囲に絞っております。(*オンライン申請の場合は除く)
奈良県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・和歌山県三重県・名古屋が対象地域となります。遠方の場合で対面が難しい場合は、スカイプ・チャットワーク・zoomなどを活用した方法で不安を感じることなく、対応させて頂きます。
特定技能(認定・変更) | 100,000~円 |
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建設分野を除く11分野 | 100,000~円 |
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建設分野 | 150,000~円 |
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支援計画書(1名) | 35,000円 |
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各種書類の翻訳料は別途請求 (A4 ;1枚) | 2,000~円 |
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在留資格認定証明書交付 手数料 | 0円 |
在留資格変更許可申請 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 4,000円 |
*顧問契約・業務提携の場合は別途見積書の提示 | お問い合わせください |
※上記以外の実費(手数料・交通費・郵送代)などは別途請求させて頂きます
※同一受け入れ機関様の複数申請などの場合は、2人目以降は割引対応させて頂きます。(見積書を提示)
*登録支援機関様の場合は、翻訳書面は支援担当者を配置されていると思いますので、御社でのご対応をお願い致します。
お問い合わせフォームよりお客様の情報をご入力おねがいいたします。
その後、無料相談の受付けを致します。
無料相談では、お気軽にお悩み、ご相談をお話しください。
当社との契約締結をご納得頂きましたら、業務委託契約書に署名・捺印を頂き、報酬金額を入金完了後、業務を開始させて頂きます。
ご依頼の在留資格取得ごとに、必要書類が変わってきます。
お客様ご自身に提出、収集して頂く必要がある書面のご案内をさせて頂きます。
*このときに必ず、真性な書類の提示をお願い致します。
虚偽・偽装書面の提示・提出がございましたら、業務の妨げ、不許可の結果が予測出来ますので、必ずご協力をお願い致します。
お客様に提出して頂きました書類を元に、各種在留資格取得に必要な申請書を作成致します。
*業務の混みみ具合にも多少左右されますが、書類収集完了後、1週間~10日程度のお時間をいただきます。
お客様には、入国管理局にわざわざ足を運んで頂かなくて結構です。当社、申請取次行政書士が責任を持って、「申請」を窓口にて完了させて頂きます。
*現在オンライン申請が可能な方にはオンライン申請をお勧めめさせて頂きます。(要件などが合致した場合のみ)
*認定証明書・変更許可申請により許可が下りるまでの時間が違います。
平均:2ヶ月~4ヶ月
在留資格変更、更新などの場合は入国管理局に「在留カード」を引き取りに行きます。
この場合も、当社担当申請取次行政書士が引き取りに参ります。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書」が当事務所に郵送で送られてきますので、そのまま当社で「在留資格認定証明書」を海外の外国人労働者に遅らせて頂きます。
*お客様は外国人労働者が無事に日本に入国する事を、お待ちください。
いかがでしょうか?
「特定技能1号/2号」内容を最後までお読みいただきありがとうございました。
是非、無料相談を活用して頂き、他社との比較をした上で、当社にご依頼頂けることをお待ちしております。
30代女性 Aさま
行政書士おおふね事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士おおふね事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
〒639-0222
近鉄五位堂駅から 徒歩12分/バス5分
9:00~18:00
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