特定技能の在留資格取得のサポートをさせていただきます。実績・経験豊富な弊社にお任せください!
登録支援機関様(特定技能所属機関も含む)の外国人労働者の「特定技能」に関する在留資格の取得から様々な書類作成のお手伝いをいたします。新在留資格の「特定技能」には膨大な書類提出(ビザ取得時~取得後の報告書作成など)が出入国在留管理庁から求められます。期間までに必ず書類提出を完了しましょう。
特に煩雑な書類作成に関しては、申請取次行政書士におまかせください。「特定技能」の在留資格には、雇用契約締結後も様々な報告義務がございます。
*出入国管理庁及び厚生労働大臣など
この報告義務を怠ると、罰金・過料の制裁があります。十分に注意して、管理しましょう。
外国人労働者は日本人労働者と違い、文化の違い、言葉の壁などがありますが、仕事をする上では同じ労働者として企業の重要な人材であり、貢献者であることには違いはありません。特に外国人労働者は、真面目で自信のキャリア向上、専門技術に対しては積極的です。彼らを上手に教育し成長させる事は企業にとっても大きなメリットがあることは間違いないでしょう。
多くの法律にある程度の縛りがある外国人労働者が安心して仕事に専念出来るためにも、入管法・労働基準法などの法律に詳しい専門家にいつでも相談できる環境作りを心がけ、安心快適な職場作りを心掛けしましょう。
外国人には在留期限が設定されています。在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在となり、出入国管理法に違反することとなり、場合によれば強制退去を命じられます。そのようなことがないように、在留期間更新手続きを申請取次行政書士に管理・依頼していれば安心です。
◆特定技能(1号)取得 | (税抜) |
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同一事業者・同一分野 1人目 | 120,000円 |
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上記2人目以降 *人数により金額は変更 | 60000円 |
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在留期間更新 1人 | 40000円 |
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※上記金額に消費税が加算されます。
※更新手数料・郵送代など実費は別途請求させて頂きます。
*弊社申請取次代金は全て、前払いでお願いいたします。(実費は完了後請求)
但し、不許可の場合は全額返金させて頂きます。(実費は除く)
*継続して弊社に申請取次業務(在留資格取得など)を依頼していただきます。
いかがでしょうか。
このように、弊社と業務提携・顧問契約を締結して頂くことで、煩雑な手続き関係をお任せいただき、外国人労働者の支援・受け入れをスムーズに遂行していただけます。
一度、お気軽にご相談を頂ければ、弊社担当者より、アドバイスをさせて頂きます。
30代女性 Aさま
行政書士おおふね事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ行政書士おおふね事務所さんのサービスをお勧めしたいです。
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