<企業様向け>
外国人雇用&就労ビザ

 

  • 外国人雇用には様々なパターンが想定されます。こちらではパターンに分けてわかりやすく【就労ビザ取得までの流れ】と【雇用から採用までの流れ】】を説明致します。

 

人手不足が続く昨今の日本企業にとって、優秀な外国人の雇用を如何に成功させるかが問われてきます。外国人は日本人に比べても真面目で努力を惜しみません。なぜなら、彼らは自信のキャリア向上にとても貪欲であるからです。

外国人雇用&就労ビザ

外国から外国人労働者を呼び寄せ(招聘)する場合

【就労ビザ取得までの流れ】

「在留資格認定証明書交付申請」→外国から外国人労働者を呼び寄せる場合(技術・人文・国際などの在留資格の場合)

<日本での手続き>

  1. 雇用契約締結(在留資格認定証明書交付を前提とした契約)
  2. 書類収集作業(12週間程度)
  3. 申請書作成(1週間程度)
  4. 管轄入国管理局(受け入れ企業の所在地)に在留資格認定証明書交付申請書提出(13ヶ月)
  5. 在留資格認定証明書交付
  6. 原本を海外にいる外国人に送付

    <海外での手続き>

  7. 査証の発給申請(海外の日本大使館・領事館で) (数日~数週間)

  8. 査証交付

    <日本での手続き>

  9. 上陸申請

  10. 在留資格付与

 

 

雇用から採用、就労までの流れ

<外国から外国人を呼び寄せて採用したい>
 

 ◆外国の送り出し機関などを仲介した紹介など
 

 現地面接・募集(職位・職種・在留資格の検討)

  *技術・人文・国際の在留資格取得の場合は大学卒業などの要件が必要な場合がほとんどです。又、大学での専攻コースで学んだ事と日本の企業での業務内容の合致が要件となります(国際を除く)。よって単純労働に従事させることは出来ません。(特定技能の場合は可能)

 
 採用・内定(雇用契契約を書面を用いて締結)
  *就労ビザの取得を前提とした雇用契約を締結しましょう

 
 受入れ準備

  • 在留資格認定証明書交付申請手続き
  • 受入れ現場の環境を整えましょう!
    外国人の採用が決定したら、担当指導員をきめたり、研修の実施を検討しましょう。
    日本人労働者と違い、文化の違い・行動様式などの違いがあるため、企業側での準備態勢を整える必要性があります。

 入社後

  • 住民票登録
  • 在留期間更新許可申請→更新期間のチェックは忘れずに!
     

*外国人雇用に必要な手続きもアドバイス致します。(外国人雇用状況届け・社会保険など)

 

日本で在留中の外国人を中途採用したい場合

【就労ビザ取得までの流れ】

「在留資格変更許可申請」→現在取得の在留資格から資格(職務)内容が変更した場合 

  1. 雇用契約締結(雇用契約書/在留資格変更許可を前提とした雇用契約を結ぶ)

  2. ヒアリング(職種・学歴要件確認 在留資格確認)
    *当社に依頼頂いた場合は、丁寧なヒアリングを実施致します。

  3. 書類収集(1週間~2週間程度)

  4. 申請書作成(1週間~2週間程度)

  5. 管轄入国管理局(申請者本人の住所地)に在留資格認定証明書交付申請書提出(2週間~2ヶ月)

  6. 在留資格変更許可交付

  
【ここで注意!! 】


1,転職者を雇用する場合は、必ず「在留カード」を確認し次の内容をチェックしましょう!  
在留資格(技術・人文・国際/留学/永住/家族滞在など)

2,有効期限(期限がきれていないか?/残り期限日数は?)
3,在留資格変更申請を行っている最中であっても就労させることは出来ません。
  必ず「在留資格変更申請」が完了してから就労させてください。


【雇用から採用、就労までの流れ】

 
日本で労働中の外国人を中途採用したい場合(転職)>

求人募集(ハローワーク、人材紹介会社など)

就労ビザ変更可能性確認(在留資格の変更が必要な場合など)

在留資格の確認を在留カードで必ず確認する。自社で採用する職務内容が外国人の持つ在留資格と合致しているかの確認作業です。例えば、前職でエンジニア系の仕事に付いていた外国人が今回マーケティングや会計関係の仕事に付くことは出来ません。同じ在留資格(技術・人文・国際)であってもその外国人が専門技術を有する分野でしか(技・人・国)在留資格がありません。よって、前職と同じ内容の職務内容である必要があります。もし、違う職務内容で採用する場合は、「在留資格変更申請」が必ず必要です。十分注意してください。

なお、在留資格変更申請には必ず雇用契約書・採用通知書の提出が求められるため、採用後でなければ変更申請が出来ません。前もって許可基準を調べておき、許可取得の見込みが高いことを確認した上で採用決定を決めましょう!

 

採用・内定(雇用契契約を書面を用いて締結)

*必ず雇用契約書は書面で交わしましょう

受け入れ準備(在留資格変更申請・在留資格期間更新申請など) 

  • 1,活動機関又は契約機関に関する届出

外国人は勤務先を退職・転職したときは14日以内に地方入国管理局届出が必要です。それらの届出が済んでいるかの確認を外国人本人にしましょう。

  •  在留資格変更申請又は在留期間更新申請

 


入社後

  • 在留期間更新申請→更新期間のチェックは忘れずに!
  • 就労資格証明書の取得…外国人が在留期間を半分以上残す状態で転職してきた場合には、この「就労資格証明書」を取得しておくことで、次回の「在留期間更新申請」の手続きを大幅にスムーズに進めることが可能です。この「就労資格証明書」の役目は新たな職場で外国人を雇用した場合、次回の在留資格更新が許可されるかどうかを予め入国管理局に審査してもらう制度です。

 

*当社では、雇用管理のアドバイスも重ねてご相談可能です。


 

留学生を新卒採用したい場合

就労ビザ取得までの流れは上記特長2と同様です。

雇用から採用、就労までの流れ】 

<外国人留学生を新卒採用したい場合>


求人募集(ハローワーク、大学就職センター、人材紹介会社など)

要件確認→職種(技術・人文・国際)・学歴(高等教育機関卒業レベル以上)・給料(日本人と同額・同等レベル)

就労ビザ取得可能性調査(在留カード確認→在留資格、在留期間など)            

*この作業がとても大切です。ある程度の知識を勉強する必要があります。この調査確認に誤りがあり、外国人を誤って就労資格のない仕事につかせ働かせてはいけません。かならず外国人の在留資格が就労可能かどうかの確認をしましょう。

*在留資格が変更します。在留期間にも充分注意してください。              
「留学」→「就労」*技術・人文知識・国際業務など


採用・内定(雇用契契約を書面を用いて締結)

*必ず雇用契約書は書面で交わしましょう

受け入れ準備(在留資格変更申請・在留資格期間更新申請など) 

  • 高等教育機関卒業レベル以上(技術・人文・国際)
  • 住宅確保(社宅、賃貸)・日本語研修などの実施計画など


入社後

在留期間更新申請→更新期間のチェックは忘れずに!

労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(厚生年金保険・健康保険)の各種加入手続き 

留学生などをアルバイトで採用したい場合

資格外活許可」が必要です!

「留学生」の場合は、職種を問わず(風俗関係のお仕事は除く)アルバイトが可能です。
但し、「資格外活動許可」という許可を入国管理局で申請手続きを得ている必要があります。「在留カード」の裏面下欄に記載があるかどうかを確認しましょう。
*1週間28時間という制限があります。(必ず、この時間以内のアルバイト雇用を守ってください。もし、オーバーワークになった場合は、外国人本人は勿論、企業側も責任をとわれ、不法就労助長罪に問われる可能性があります。

各種就労ビザ価格表

在留資格認定証明書交付 100,000~円
在留資格変更許可申請 100,000~円
在留期間更新許可申請(変更あり) 80,000~円
在留期間更新許可申請(変更なし) 40,000~円

就労資格証明書

40,000円
資格外活動許可 20,000円
登録支援機関申請 80,000円
   

※申請手数料、交通費、郵送代などは実費請求を別途させて頂きます。ご了承ください。

※許可申請手続きで不許可の場合は、報酬金額は返却させて頂きます。(実費は除く)

*上記金額に消費税を含めた金額の請求となります。

就労ビザ取得までの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

お問い合わせフォームよりお客様の情報をご入力おねがいいたします。

その後、無料相談の受付けを致します。
無料相談では、お気軽にお悩み、ご相談をお話しください。

 

 

契約締結

当社との契約締結をご納得頂きましたら、業務委託契約書に署名・捺印を頂き、報酬金額を入金完了後、業務を開始させて頂きます。

 

必要な書類の収集<お客様にご協力頂きます>

ご依頼の在留資格取得ごとに、必要書類が変わってきます。
お客様ご自身に提出、収集して頂く必要がある書面のご案内をさせて頂きます。
*このときに必ず、真性な書類の提示をお願い致します。
虚偽・偽装書面の提示・提出がございましたら、業務の妨げ、不許可の結果が予測出来ますので、必ずご協力をお願い致します。

 

申請書類の作成

 

お客様に提出して頂きました書類を元に、各種在留資格取得に必要な申請書を作成致します。
*業務の混みみ具合にも多少左右されますが、書類収集完了後、1週間程度のお時間をいただきます。

管轄入国管理局に申請書提出

お客様には、入国管理局にわざわざ足を運んで頂かなくて結構です。当社、申請取次行政書士が責任を持って、「申請」を窓口にて完了させて頂きます。(オンライン申請が可能な方には、オンライン申請をお勧めさせて頂きます。)
*在留資格により許可が下りるまでの時間が違います。
平均:2週間~3ヶ月

 

管轄入国管理局に新在留カード引き取り

在留資格変更、更新などの場合は入国管理局に「在留カード」を引き取りに行きます。
この場合も、当社担当申請取次行政書士が引き取りに参ります。
*現在オンライン申請が可能な企業にはオンライン申請を提案させて頂きます。

在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書」が当事務所に郵送で送られてきますので、そのまま当社で「在留資格認定証明書」を海外の外国人労働者に遅らせて頂きます。
*お客様は外国人労働者が無事に日本に入国する事を、お待ちください。

*業務の流れは上記の通りです。当社では雇用後の管理手続きのアドバイスもさせて頂きます。
お気軽に、ご相談・お問い合わせください!

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