ここでは外国人を雇用した場合に必要な手続きを解説いたします!
外国人の雇用は初めてで、何を手続きすればいいか、、面倒な手続きが多いのでは、、外国人を雇用するには、ハードルが高いのではとお考えの企業様が多いと思います。
そこで、外国人を雇用した後の手続きなどを簡単に解説してみます。
就業規則は常時10人以上労働者を雇用した場合に義務づけられるものです。(労働法89条)
就業規則には絶対的必要事項と相対的必要事項があります。*就業規則自体は、自社で作成してもかまいませんが、<就業規則作成のプロの社会保険労務士さんにお願いすることをお勧め致します。>
外国人労働者に対しても、もちろん就業規則が適用されます。従って、労働契約においても就業規則に満たない労働条件が定められている場合には、その部分は無効です。但し、労働者に有利な内容の場合は有効となります。(例;外国人労働者のみに適用する、帰省時の交通費の負担など)
就業規則を作成、変更した場合は、事業場の過半数組合(組合がない場合は、過半数代表者)の意見を聞いて、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。(労働法89条)
就業規則は職場の見やすい場所への掲示・備え付け・電子媒体に記録しいつでも確認出来る様な方法で周知する必要があります。周知することで就業規則の効力が生じます。
労働保険とは「労災保険と雇用保険」の2つのことを総称してよびます。
【労災保険】
労働者を雇用する全事業者が適用(適用事業者)
業務上または通勤などにより負傷・疾病・死亡した場合に、労働者又は遺族の為の保険給付制度です。ここで注意しておきたいことは、正社員はもちろんパートタイムやアルバイトにも適用されます。よって、「資格外活動許可」を取得している「留学生アルバイト」も対象になります。
【雇用保険】
外国人労働者も日本人労働者と同じ扱いです。事業主は原則適用事業です。
(例外)
上記の場合は適用されません。
手続きとしては、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。届出後、ハローワークから「雇用保険被保険者被保険者資格取得など確認通知書」及び「雇用保険被保険者証」が交付されます。それぞれを、外国人労働者に交付しましょう!
<離職した場合>
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出しましょう!
要件を満たす労働者は社会保険は加入させなければなりません!日本人労働者と同じ扱いです。
健康保険と厚生年金は基本セットで考えます。
*例外;社会保険協定の対象者は除く
【社会保険加入条件】
◆法人、常時5人以上雇用する個人事業者
【健康保険】
病気やけがなどの場合に医療費の負担や給付金を受けることが出来ます。
ここで注意!!
常用雇用でない場合の外国人労働者も、外国人登録を行い1年以上日本に滞在することが見込まれる者は原則国民健康保険の適用になります。
外国人労働者を雇用する事業者は、必ず雇用・離職の際に氏名・在留資格などハローワークに届出る事が義務付けられています。*「外交・公用」以外のもの
ここで注意!!短期アルバイトも対象となります。
<届出方法>
給与・税金に関しても日本人労働者と扱いは同じです。よって、給与では最低賃金法が適用されます。所得税・住民税など労働者が負担すべきものについては賃金から控除することは、もちろん可能です。その他、書面で協定し、賃金から控除すると決めたものも控除ができます。(例;家賃、光熱費など)
外国人労働者を受入れる企業は、賃金について明示する際に、賃金の決定、計算及び支払い方法、税金、労働・社会保険料などについても、外国人労働者が理解出来るよう説明し実際の支給額を明らかにするよう努めなければなりません。
企業として、外国人労働者に、真摯で丁寧な対応が求めれれます。日本人と違い日本語能力も劣ることから、できる限りわかりやすく説明して、互いが納得し、雇用関係の継続を図りましょう!
外国人労働者に対して、受け入れ時のみ出なく、受入れ後も継続的に日本語・日本文化に関する教育を実施する事をお勧めします。企業として外国人労働者が日本語能力を高めることで職場への貢献度もあがり、様々なことに適応していくため即戦力となることが期待できます。又、外国人労働者本人も職場になじみ、能力を早く発揮してくれるでしょう。
具体的には、定期的な社内研修、外部の日本語講座の受講(一部援助など)、地域の交流会などに積極的に参加を促すことなどです。
又職務内容に関する研修も、必要に応じてに実施をお勧めします。外国人労働者がわかりやすい様に出来るだけ分かり易い日本語を使用・ジェスチャーなども交えて説明する事が大切です。
日本で初めて働く外国人労働者は、日本語ばかりの職場、新しい環境・職場に適応する事に、かなりのストレスを抱えることが予想されます。
孤独感・不安などが原因で精神的なストレスから「うつ病」などを発症することも考えられます。
定期的に企業担当者は、心のケアを心がけてあげましょう。
又、近年では外国人労働者にたいして、過重労働を強いる悪質な企業も増えてきている事が現状です。結果、外国人労働者の失踪に繋がり、最悪の場合は自殺に追い込むまでの事例が発生しています。
企業は、十分な安全配慮義務を遂行し、外国人労働者が如何にあなたの会社で働く事を希望貢献するかが大切だと思います。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
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お客様に提出して頂きました書類を元に、各種在留資格取得に必要な申請書を作成致します。
*業務の混みみ具合にも多少左右されますが、書類収集完了後、1週間程度のお時間をいただきます。
お客様には、入国管理局にわざわざ足を運んで頂かなくて結構です。当社、申請取次行政書士が責任を持って、「申請」を窓口にて完了させて頂きます。
*在留資格により許可が下りるまでの時間が違います。
平均:2週間~3ヶ月
在留資格変更、更新などの場合は入国管理局に「在留カード」を引き取りに行きます。
この場合も、当社担当申請取次行政書士が引き取りに参ります。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書」が当事務所に郵送で送られてきますので、そのまま当社で「在留資格認定証明書」を海外の外国人労働者に遅らせて頂きます。
*お客様は外国人労働者が無事に日本に入国する事を、お待ちください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の「外国人雇用・就労ビザ相談窓口」では、外国人の就労ビザ取得にとどまらず、採用後の様々なお悩みごとに対して、アドバイスが可能な体制を整えております。
先ずは、無料相談で今お持ちのお客様のお悩みをお聞かせください。
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